雇用保険法が改正!受給資格要件が変更された!
雇用保険法がまた改定されますね。
教育訓練給付金や育児休業給付金、雇用保険の受給資格要件が変わりますが、中でも雇用保険の受給資格要件の変更は痛い、痛いです!
以下抜粋
☆ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
☆ 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
《旧》 ◇短時間労働者以外の一般被保険者
離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上
◇短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)
離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
《新》 雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、
離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
※倒産・解雇等により離職された方は
離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
以前は6ヶ月働いて、毎月雇用保険を払っていれば、失業後雇用保険を受給できたのですが、そうはいかなくなりました。。。
この法律は今年の10月1日から施行されます。例えば、6ヶ月しか働いて雇用保険を払っているいた人が、9月に辞めれば雇用保険を受給できて、10ヶ月働いたけど、10月に辞めた場合は受給資格無しと判断されてしまう。のか。
雇用保険欲しさに9月までに離職する人が続出するのでしょうか?
失業者が増えていることと、6ヶ月働いてすぐやめて雇用保険受給暮らしを送っている人がいるからでしょうか?
8月1日からは雇用保険料が下がってしまうし。
今回は以上!
よろしくお願いします!↓


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